不貞慰謝料の根拠は、民法709条と710条です。他人に損害を与えた者は賠償責任を負い、それは財産以外の精神的な損害にも及ぶと定められています。
条文が定めているのは、あくまで「賠償責任がある」ということです。婚姻期間の長さ、不貞の期間、その後の夫婦関係がどうなったかまで、条文は定めていません。
ですが、実際に受けた痛みは、条文の外側にあります。信じていた相手に裏切られたショック、これまでの日々が作り物だったのではという疑い、これから先の人生をどう組み立て直すかという不安。これらは、709条にも710条にも書かれていません。
そのため、慰謝料額は、条文だけで決まるものではありません。あなたが受けた精神的苦痛の内容や大きさを含め、さまざまな事情を踏まえて判断されます。
