日本の法律では、すでに婚姻している人が、別の人と新たに婚姻することはできません。これは民法732条で定められている「重婚の禁止」です。一人の人が同時に二人以上の配偶者を持つことは認められていません。
一方で、「配偶者が別の異性と交際している」「不倫相手と一緒に暮らしている」という場合でも、それだけで重婚になるわけではありません。重婚とは、法律上の婚姻が二重に成立している状態をいいます。
実務では、重婚よりも、不貞行為や慰謝料、婚姻関係が破綻しているかどうかが問題になることがほとんどです。不倫をされた側にとっては、「相手は新しい家庭を作っている」と感じることがあっても、法律上は別の問題として整理されます。
そのため、離婚を考えるときは、重婚という言葉だけで判断するのではなく、不貞行為があったのか、慰謝料を請求できるのか、財産分与や養育費をどう整理するのかなど、それぞれの論点を分けて考えることが大切です。
感情の中では一つの問題に見えても、法律では複数の問題に分けて判断します。この違いを理解することが、冷静な判断につながります。
