「不倫をしたら必ず離婚できる」「不倫をされたら必ず慰謝料をもらえる」と思われることがあります。しかし、法律はそのように単純には考えていません。
民法770条では、配偶者に不貞な行為があったことを、裁判上の離婚原因の一つと定めています。不貞行為とは、一般に、配偶者以外の人と自由な意思に基づいて性的関係を持つことをいいます。
一方で、親しいメッセージのやり取りや二人きりの食事、手をつなぐ行為などがあったとしても、それだけで法律上の不貞行為と認められるとは限りません。不貞行為があったと主張するには、それを裏付ける証拠が重要になります。
また、不貞行為が認められた場合でも、すべてのケースで離婚や慰謝料請求が認められるわけではありません。婚姻関係がすでに破綻していたかどうかなど、個別の事情も判断の対象になります。
不倫が発覚すると、感情が先に動くのは自然なことです。しかし、離婚や慰謝料を考えるのであれば、感情だけで判断するのではなく、事実と証拠を整理し、法律上どのように評価されるのかを確認することが、自分の権利を守ることにつながります。
