日常の買い物でも夫婦は責任を負うことがあります

夫婦の一方が日常生活に必要な契約をした場合、もう一方も責任を負うことがあります。これは民法761条の「日常家事債務の連帯責任」と呼ばれるルールです。夫婦が共同生活を送るうえで必要な支出については、夫婦のどちらが契約したかにかかわらず、第三者に対して責任を負う場合があります。

例えば、食料品や日用品の購入、子どもの生活に必要な支出など、通常の家庭生活に必要な契約がこれに当たります。このような支払いについては、一方の配偶者が契約していても、もう一方に支払いを求められることがあります。

一方で、すべての借金が対象になるわけではありません。ギャンブルや遊興費、不倫相手との交際費、個人的な投資、事業資金の借入れなどは、通常の日常家事には含まれないため、原則として日常家事債務には当たりません。

配偶者に借金があることが分かった場合は、「夫婦だから支払わなければならない」と決めつける必要はありません。誰の名義で借りたのか、何のために使われたのか、日常生活に必要な支出だったのかを確認することが重要です。

離婚の相談では、借金の存在だけでなく、その性質を整理することが欠かせません。借金には夫婦で責任を負うものと、負わないものがあり、その違いを理解することが、自分の生活を守る第一歩になります。

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