夫婦には、収入や財産などに応じて生活費を分担する義務があります。これは民法760条で定められている「婚姻費用の分担義務」です。婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子どもが生活していくために必要なお金をいいます。
対象となるのは、住居費、食費、水道光熱費、医療費、教育費など、日常生活に必要な費用です。夫婦のどちらか一方だけが負担するものではなく、それぞれの収入や資産などを考慮して分担することが原則です。
「別居したから生活費を払わなくてよい」と考えている方もいますが、それは誤りです。離婚が成立するまでは法律上の夫婦であるため、収入の多い側が生活費を分担しなければならない場合があります。
不倫が原因で別居したケースでも、婚姻費用を支払う義務そのものがなくなるわけではありません。ただし、別居の原因を作った側(有責配偶者)が婚姻費用を請求する場合は、子どもの生活費部分は認められても、請求者本人の生活費部分は減額・否定されることがあります。そのため、感情だけで生活費を止めてしまうと、後に不利な立場になることもあります。
離婚では、慰謝料や財産分与に目が向きがちです。しかし、実際の生活に最も影響するのは、毎月の生活費であることも少なくありません。離婚を急ぐ前に、婚姻費用について確認しておくことが大切です。
