「専業主婦だから財産は半分もらえない」は本当か

専業主婦や扶養内パートとして家庭を支えてきた方の中には、「自分は収入がなかったから、離婚しても財産は多くもらえないのではないか」と不安に感じる方がいます。しかし、この考え方は財産分与の仕組みとは異なります。

財産分与で重要なのは、誰がいくら稼いだかではありません。婚姻期間中に、夫婦が協力してどのような財産を築いてきたのかという点です。

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財産分与を判断する基準は、収入ではない

財産分与とは、離婚に伴い、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を清算する制度です。夫が働いて収入を得ていた場合でも、妻が家事や育児を担い家庭を支えていた場合でも、その生活の中で形成された財産は、夫婦の協力によって築かれたものとして考えられます。

そのため、専業主婦や扶養内パートであったことだけを理由に、財産分与で不利になるわけではありません。

家事や育児も、財産形成への貢献として考えられる

「自分はお金を稼いでいないから、財産形成には関係ない」と考えてしまう方がいます。しかし、家庭内の役割は、収入だけで判断されるものではありません。

家事や育児を担うことで、配偶者が仕事に専念できる環境をつくり、家庭生活を維持してきたことも、財産形成を支える重要な役割です。

収入という形で表れていなくても、家庭を支えてきたことは、財産分与を考える上で評価されます。

財産分与の割合は、原則として2分の1

財産分与の割合については、夫婦それぞれの財産形成への貢献に明らかな差がない限り、実務上は2分の1を基準として考えられています。

改正民法768条3項でも、財産形成への寄与の程度について、異なることが明らかでない場合は相等しいものとする考え方が明文化されました。

専業主婦であったことや、扶養内で働いていたことだけで、財産分与の割合が大きく下がるわけではありません。

対象になるのは、夫名義の財産も含まれる

財産分与でよくある誤解が、「夫名義の財産だから自分には関係ない」という考え方です。

しかし、判断基準は名義ではありません。婚姻期間中に夫婦の協力によって形成された財産かどうかです。

対象になる可能性があるものには、預貯金、不動産、保険の解約返戻金、退職金などがあります。夫名義で管理されている財産であっても、婚姻期間中に築かれたものであれば、財産分与の対象となる可能性があります。

大切なのは、まず財産の全体像を把握すること

「専業主婦だから不利になる」と考えてしまう背景には、自分がどのような財産を築いてきたのか分からないという不安があります。

離婚を考えた時に必要なのは、相手と比べて自分がどれだけ収入を得ていたかを考えることではありません。婚姻期間中にどのような財産が形成され、現在どのような状態になっているのかを確認することです。

預貯金はいくらあるのか。住宅ローンは残っているのか。不動産の名義や価値はどうなっているのか。退職金や将来の年金はどうなるのか。

現在地を把握することで、初めて自分に必要な判断ができるようになります。

まとめ

「専業主婦だから財産は半分もらえない」という考え方は、財産分与の仕組みとは異なります。

財産分与は、収入の有無ではなく、婚姻期間中に夫婦の協力によってどのような財産が築かれたのかを基準に判断されます。

家事や育児を担って家庭を支えてきたことも、財産形成への貢献として考えられます。

大切なのは、最初から不利だと決めつけることではありません。まず自分の生活基盤と財産の全体像を確認し、事実をもとに判断できる状態をつくることです。

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