セックスレスと慰謝料請求

不貞慰謝料について、相手方はセックスレスを根拠に、慰謝料請求はできないと主張することが多くあります。しかし、セックスレスの事実があっても、同居・生活実態の継続を示す資料が揃えば慰謝料請求は維持できます。

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判例

たしかに最高裁平成8年3月26日の判決は、不貞行為の時点で婚姻関係が既に破綻していた場合、原則として不貞相手は損害賠償責任を負わないという枠組みを示しました。ただし、この判断には「特段の事情のない限り」という限定が付いており、破綻の認定自体は簡単には認められません。

見解

性交渉を行わない老夫婦も存在します。頻度の高さだけで、婚姻関係が破綻していると判断されるわけではありません。裁判所は、同居の有無や生活費の分担、家族としての生活実態など、夫婦関係全体を見て判断します。

行政書士の役割

当事務所では、同居していた事実や生活費のやり取りといった事実関係を、書類という形に残すお手伝いをします。これは行政書士法で定められた「事実証明に関する書類」「権利義務に関する書類」の作成にあたる業務です。事実関係を書類として整理しておくことで、相手の言い分に流されず、弁護士に相談する際や交渉の場面で自分の立場を裏付ける材料になります。行政書士は戦いには出ませんが、武器を作る仕事に近いといえます。

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