不貞が原因で離婚の話し合いがまとまらず、裁判になると、「不貞をした」という事実だけで結論が決まるわけではありません。
裁判では、不貞だけでなく、夫婦関係がいつ破綻したのか、別居期間はどれくらいか、未成熟の子どもがいるか、離婚によって相手が過酷な生活状況に置かれるかなど、さまざまな事情が総合的に検討されます。
浮気された側が主張すること
浮気された側は、不貞が婚姻関係を壊した原因であることを主張します。
あわせて、慰謝料の請求や、不貞が始まる前までは夫婦関係が維持されていたこと、不貞によって精神的苦痛を受けたことなどを主張することがあります。
主な争点
□ 不貞の事実があるか
□ 不貞が始まった時期
□ 夫婦関係は破綻していなかったか
□ 精神的苦痛の程度
□ 慰謝料はいくらが相当か
浮気した側が主張すること
一方、不貞をした側は、「不貞の前から夫婦関係は破綻していた」と主張することがあります。
また、長期間の別居が続いていることや、婚姻関係を回復する見込みがないことなどを主張し、離婚が認められるべき事情を示そうとします。
不貞をした側から離婚を求める場合は、「有責配偶者からの離婚請求」として判断されます。
主な争点
□ 不貞前から夫婦関係は破綻していたか
□ 別居期間はどれくらいか
□ 婚姻関係を回復する可能性はあるか
□ 未成熟の子どもがいるか
□ 離婚によって相手が過酷な状況に置かれないか
裁判では一つの事情だけで決まるわけではありません
「不貞があったから必ず離婚できる」「不貞をしたら絶対に離婚できない」というものではありません。
裁判所は、不貞の事実だけでなく、その後の夫婦関係や生活状況なども含めて、個別の事情を総合的に判断します。
裁判で確認される主な事項
□ 不貞の有無
□ 夫婦関係が破綻した時期
□ 別居期間
□ 未成熟の子どもの有無
□ 婚姻継続の可能性
□ 離婚後の生活への影響
裁判では、「何を主張したいか」だけではなく、「その主張を裏付ける証拠があるか」も重要になります。早い段階から争点を整理し、必要な資料を準備しておくことが、その後の手続きにも影響します。
