不倫相手に慰謝料請求|相手が応じない場合の基本展開

まず内容証明郵便で請求しても無視される、または否認されるケースがあります。この段階では法的強制力はなく、あくまで交渉の入口です。ここで止まると回収はできません。

次に、事実関係と請求額を整理し直し、証拠の強度を確認します。不貞の立証が弱い場合は、ここで追加証拠の有無が分岐点になります。

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任意交渉が破綻した場合

交渉が成立しない場合は、通常次のいずれかに進みます。

・示談交渉の継続(弁護士介入)
・調停手続(ケースは限定的)
・損害賠償請求訴訟

実務上は、不貞慰謝料は調停よりも訴訟に直結することが多い類型です。

訴訟に進んだ場合

裁判では次の点が争点になります。

・不貞行為の有無
・相手の故意
・過失
・損害額の相当性
・時効の成否

ここで証拠が揃っていれば和解で終結することも多く、証拠が弱い場合は減額または棄却リスクが生じます。

実務上の分岐点

重要なのは「相手が応じない=失敗」ではなく、どの段階で法的回収手続に移行するかです。早期に弁護士介入を行うと、回収可能性と速度が上がる一方、コストも発生します。

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