離婚調停へ進む前に、書類で整理しておくこと

夫婦だけの話し合いがまとまらない場合や、話し合いができない場合には、家庭裁判所の夫婦関係調整調停(離婚)を利用できます。

調停へ進む前に必要なのは、相手を動かすための資料ではありません。本人が事実、資料、希望する条件を確認し、裁判所の案内に沿って準備することです。

目次

これまでの事実経過を確認する

婚姻、同居、別居、不倫や暴力等の問題が起きた時期、これまでに夫婦で話した内容、提示した条件と相手の回答を、日付と資料に基づいて確認します。

記憶だけでまとめず、メッセージ、メール、契約書、通帳、領収書など、確認できる資料と対応させます。

財産・収入・支出を確認する

離婚調停では、財産分与、養育費、婚姻費用、年金分割、慰謝料などが一緒に話し合われることがあります。

預貯金、不動産、住宅ローン、保険、証券、退職金、双方の収入、毎月の支出、年金の加入状況など、関係する事実と資料を確認します。

何を求めるかを考える前に、名義、残高、取得時期、現在の評価額、支払履歴など、確認できる数字を分けておくことが大切です。

子どもの現在の生活を確認する

未成年の子どもがいる場合は、現在の監護状況、住まい、学校、医療、日常の世話、双方の関わり方を確認します。

離婚後の親権者を父母双方とするか一方とするか、監護をどのように分担するか、養育費、教育費、親子交流をどうするかは、子どもの利益と安全を中心に検討します。

裁判所が案内している申立書類

裁判所の公式案内では、標準的な書類として、次のものが示されています。

  • 夫婦関係調停申立書とその写し
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 事情説明書(夫婦関係調整)
  • 子についての事情説明書
  • 進行に関する照会回答書
  • 送達場所等届出書
  • 年金分割を求める場合は、年金分割のための情報通知書

申立てには収入印紙1200円分と連絡用の郵便料が必要です。郵便料や追加書式は裁判所ごとに異なる場合があります。

審理に必要な場合、家庭裁判所から追加資料の提出を求められたり、書面や期日で事情を確認されたりすることがあります。申立先の家庭裁判所の案内を確認してください。

裁判所|夫婦関係調整調停(離婚)の案内

裁判所|夫婦関係調整調停(離婚)の申立書・記入例

行政書士が扱える範囲

行政書士は、本人の事実経過、財産状況、支払履歴等を整理し、行政書士業務として扱える事実証明・権利義務に関する書類を作成することがあります。

一方、調停における法的主張・反論、裁判所提出書類の作成、調停戦略の立案、調停・訴訟の代理は行いません。

法的主張や代理が必要な場合

相手と法的な主張が対立している場合、慰謝料や財産分与等について法的判断が必要な場合、調停での主張・反論や代理を求める場合は、弁護士へ相談する領域です。

まとめ

離婚調停へ進む前に確認するのは、情報の見せ方ではありません。これまでの事実、財産と生活の数字、子どもの現在の生活、希望する条件、裁判所が求める書類です。

公式書式と申立先の家庭裁判所の案内を確認し、法的主張・反論や代理が必要な場合は、弁護士へ相談してください。

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