養育費を決めるときは、金額だけでなく、支払い方まで決めます。
まずは全体図
養育費を決めるときの確認表
| 項目 | 確認すること |
|---|---|
| 月額 | 毎月いくら支払うか |
| 支払日 | 毎月何日までに支払うか |
| 支払口座 | どの口座へ振り込むか |
| 支払期間 | いつまで支払うか |
| 進学費用 | 入学金、授業料、大学費用をどうするか |
| 医療費 | 通常の医療費と高額な医療費をどうするか |
| 習い事 | 塾、習い事、部活動費をどうするか |
| 不払い時 | 支払いが遅れた場合にどうするか |
| 変更 | 収入や生活状況が変わった場合にどうするか |
| 連絡方法 | 住所、勤務先、口座が変わった場合にどう知らせるか |
| 書面化 | 離婚協議書または公正証書にするか |
養育費の金額の決め方
養育費の金額は、父母の収入、子どもの人数、子どもの年齢などをもとに考えます。 ▼ 養育費算定表の確認
平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について裁判所のホームページです。裁判例情報、司法統計、裁判手続などに関する情報を掲載しています。www.courts.go.jp
支払期間の決め方
成年年齢は18歳ですが、養育費が当然に18歳で終わるわけではありません。高校卒業までにするのか、大学卒業までにするのかは、父母の収入、子どもの進学予定、家庭の事情を見て決めます。
18歳に達した後の3月まで
20歳に達する月まで
大学等を卒業する月まで
22歳に達した後の3月まで
就職するまで
支払方法の決め方
養育費は、毎月決まった日に、決まった口座へ振り込む方法で定めるのが一般的です。支払の安定性を確保するため、支払日と振込先口座を明確に固定します。
養育費については、扶養義務者から生活費や教育費に充てる目的で受け取る通常必要な範囲の金銭については、贈与税の対象とならないとされています。国税庁の取扱いもこの考え方に基づいています。
実務では、振込手数料の負担者もあらかじめ定めておきます。通常は「振込手数料は支払者の負担とする」と記載しますが、双方の合意により変更することも可能です。
取り決め事項
毎月何日までに支払う
どの口座に振り込むか
振込手数料は誰が負担するか
支払いが遅れた場合にどうするか
話し合いで決まらない場合
家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てます。申立費用は、子ども1人につき収入印紙1200円分です。このほかに、連絡用の郵便切手が必要です。
一般的には、次のような資料を準備します。
申立書
子どもの戸籍全部事項証明書
収入資料
過去の養育費の取決めが分かる資料
支払状況が分かる資料
源泉徴収票
給与明細
確定申告書
所得証明書
養育費の増額を検討すべき事情
一定の事情変化が生じた場合、養育費の金額を見直す必要が出てきます。
例
子どもの進学
入学金や授業料の増加
医療費の増加
子どもの病気や障害
監護している親の収入低下
監護している親の病気やけが
支払う側の収入増加
物価や生活費の大きな変化
ただし、増額できるかどうかは、具体的な事情によります。
養育費の減額を検討すべき事情
収入の減少や生活状況の変化など、支払能力や前提条件に重要な変更が生じた場合には、養育費の見直しが必要になることがあります。なお、再婚したという事実のみで当然に養育費が消滅するわけではありません。
例
支払う側の収入低下
支払う側の失業
支払う側の病気やけが
支払う側の再婚
支払う側に新たな子どもが生まれた
受け取る側の収入増加
子どもが就職した
子どもが監護親と生活しなくなった
受け取る側の再婚相手と子どもが養子縁組した
まとめ
養育費をあいまいにしたまま離婚すると、後で子どもの生活に影響が出ることがあります。離婚協議書や公正証書に残せる形で、養育費の約束ごとを整理しておくことが大切です。
最終確認
いつまで支払うか
毎月いつ支払うか
進学費用をどうするか
医療費をどうするか
支払いが遅れた場合にどうするか
公正証書にするか
