【長崎】離婚の財産分与|家や貯金はどう分ける?専門家が解説

財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を離婚時に分ける制度です。名義が夫だけでも、夫婦の協力で得た財産なら対象になることがあります。

目次

最初に財産の全体を確認する

金額を話し合う前に、基準時点の財産を一覧にします。

  • 預貯金・証券・保険
  • 自宅などの不動産と住宅ローン
  • 自動車
  • 退職金
  • 事業用財産
  • 借入金

通帳、残高証明、保険証券、登記事項証明書、住宅ローン残高、固定資産税資料などを確認します。

対象になりやすい財産・なりにくい財産

婚姻中の収入から作った預貯金、購入した自宅、保険の解約返戻金などは対象になり得ます。相続や贈与で得た財産、婚姻前から持っていた財産は、原則として対象になりにくい財産です。

ただし、婚姻前の財産と婚姻後の財産が混ざっている場合などは、資料による確認が必要です。 財産の資料を集める手順は、離婚準備中にやるべきこと②|必要書類と財産把握の進め方で確認できます。

家は売る・住み続ける・名義を変える

不動産は、売却して代金を分ける、一方が住み続けて相手へ代償金を払うなどの方法があります。住宅ローンが残る場合は、所有名義だけでなく、債務者、金融機関の承諾、売却可能額を確認します。

請求期間と書面化

2026年4月1日以後に離婚した場合、家庭裁判所へ財産分与を請求できる期間は原則5年です。それより前に離婚した場合は原則2年です。

合意する場合は、対象財産、金額、支払期限、振込先、名義変更費用、税金、約束が守られない場合の扱いまで書面にします。法務省の改正法案内も確認できます。

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