
夫の不倫が分かると、「不倫相手に夫を取られた」と感じることがあります。しかし、夫の気持ちと法律上の立場は別です。
婚姻関係が続いている妻には、婚姻に基づく権利があります。不倫相手が同じ立場になることはありません。
目次
妻には、婚姻に基づく権利がある
妻には、別居中の生活費を求める婚姻費用、離婚時の財産分与、年金分割、配偶者としての相続など、婚姻を基礎とする権利があります。夫名義の財産でも、夫婦で築いたものなら財産分与の対象になることがあります。
不倫相手へ慰謝料を請求できる場合がある
婚姻関係が破綻していない時期に不貞行為があり、不倫相手に故意または過失があれば、慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、夫婦関係がすでに破綻していた場合や、不倫相手が独身だと信じたことに相当な理由がある場合などは、請求が認められないことがあります。妻だから自動的に慰謝料を受け取れるわけではありません。
妻の同意なしに協議離婚は成立しない
夫が不倫相手との結婚を望んでも、現在の婚姻が解消されるまでは再婚できません。協議離婚には夫婦双方の合意が必要です。
ただし、裁判所が離婚を認めれば、妻が同意していなくても離婚が成立する場合があります。不倫をした夫からの離婚請求は制限されますが、別居期間や子どもの状況などを踏まえて判断されます。
離婚条件を決める前に確認する
重要なのは、不倫相手と強さを競うことではありません。慰謝料、財産、住まい、子どもの生活、支払方法を確認し、夫の条件へ返事をする前に自分側の条件案を持つことです。 不倫相手への慰謝料請求の法的ルールも確認してください。
