夫の不倫が発覚した妻に認められる権利と選択肢

夫の不倫が分かると、「もう夫の言うとおりにするしかない」と感じることがあります。けれども、妻は法律上、離婚を急いで受け入れなければならない立場ではありません。

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夫が離婚したいと言っても、すぐには決まらない

協議離婚には夫婦双方の合意が必要です。夫が離婚届を用意しても、妻が署名して提出しなければ協議離婚は成立しません。

不倫によって婚姻関係を壊した夫からの離婚請求は、別居期間、未成熟の子どもの有無、離婚後に妻が過酷な状態へ置かれないかなどを踏まえて判断されます。

別居中の生活費を求められる

離婚が成立するまで、収入の多い側へ婚姻費用を求められる場合があります。別居したから生活費を諦めなければならないわけではありません。

財産分与と慰謝料は別に考える

財産分与は、婚姻中に夫婦で築いた財産を分ける制度です。慰謝料は、不貞行為などで受けた精神的損害に対する請求です。どちらか一方を受け取れば、必ずもう一方を諦めるという関係ではありません。

年金分割も確認する

年金分割は、婚姻期間中の厚生年金記録を分ける制度です。年金そのものを現金で半分にする制度ではありません。原則として離婚後5年以内に手続が必要です。2026年4月1日前に離婚した場合は原則2年以内です。

離婚届より先に、条件を整理する

確認するのは、慰謝料だけではありません。

  • 預貯金・保険・不動産・退職金などの財産
  • 離婚までの生活費
  • 離婚後の住まい
  • 養育費や学費
  • 年金分割
  • 金額・期限・支払方法

権利があっても、確認しないまま離婚条件を決めれば受け取れないことがあります。夫の提案へ返事をする前に、資料を集め、自分側の条件案を作ってください。 不倫発覚後から離婚を決めるまでの記事から、必要なテーマを確認できます。

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