養育費は、離婚後の子どもの生活を支えるお金です。月額だけでなく、いつまで、何を別に負担するか、支払われない場合にどうするかまで決めます。
目次
養育費で決める項目
- 月額と毎月の支払日
- 支払開始日と終了時期
- 振込先・振込手数料
- 入学金、学費、医療費など特別費用
- 住所・勤務先・口座が変わった場合の連絡
- 収入や子どもの事情が変わった場合の見直し
金額は収入・子の人数と年齢を基準に考える
家庭裁判所では、父母双方の収入、子どもの人数と年齢に応じた「算定表」が一般的な目安として使われます。ただし、私立学校の学費、治療費など個別事情も考慮されます。
裁判所の養育費手続案内から算定表を確認できます。
進学費用は月額と分けて決める
高校・大学の入学金や学費、塾、長期治療などは、毎月の養育費だけでは足りないことがあります。「その時に話し合う」だけでなく、負担割合や相談方法を決めておくと争いを減らせます。
合意は公正証書などに残す
金額、期限、支払方法を離婚協議書に記載します。強制執行認諾文言のある公正証書にすれば、不払い時に給与や預金への強制執行を検討しやすくなります。
話し合いで決まらない場合
家庭裁判所の養育費請求調停を利用できます。調停でまとまらない場合は、審判へ移り、裁判所が金額などを判断します。
2026年4月からの法定養育費
2026年4月1日以後の離婚では、取決めがなくても一定額を請求できる法定養育費制度があります。ただし、これは取決めまでの暫定的・補充的な制度で、適正額の基準ではありません。できるだけ収入や子どもの事情を反映した取決めを作ることが大切です。 法定養育費と公正証書による強制執行も確認してください。
法務省の改正法案内も確認してください。
