名義が夫でも財産分与の対象になることがあります

この記事では、夫名義の財産が財産分与の対象になるかどうかの考え方を説明します。読み終えた後は、名義にかかわらず、確認すべき財産を書き出して整理できます。

目次

名義だけで財産分与は決まりますか

「夫名義だから夫の財産です。」そう考えている方は少なくありません。しかし、離婚では名義だけで財産分与が決まるわけではありません。財産がどのように築かれたのかが重要になります。

特有財産とは何ですか

民法762条では、結婚前から持っていた財産や、結婚後に自分の名で取得した財産は、その人の財産(特有財産)とされています。しかし、離婚の場面では、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は、名義にかかわらず財産分与の対象になることがあります。

どの財産が対象になりますか

例えば、夫名義の預貯金や自宅、退職金、生命保険、株式などでも、夫婦が協力して形成・維持した財産であれば、財産分与の対象になる可能性があります。一方で、結婚前から所有していた預貯金や相続・贈与で取得した財産は、原則として財産分与の対象にはなりません。

民法改正で何が変わりましたか

令和8年4月1日施行の民法改正では、財産分与を家庭裁判所へ請求できる期間が、離婚後2年から5年に延長されました。また、財産の取得や維持に対する夫婦の寄与について、異なることが明らかでない限り、相等しいものと推定されることになりました。

離婚の前に何を整理しますか

離婚で重要なのは、「誰の名義か」ではなく、「どの財産が財産分与の対象になるのか」を正確に整理することです。財産の全体像を確認しないまま離婚を進めると、本来受けられるはずの財産分与を受けられなくなることもあります。離婚を決める前に、まず財産を把握することが大切です。

次にやること

この記事のあとは、次の順で進めます。

  • 預貯金、自宅、退職金、生命保険、株式など、夫婦の財産を名義ごとに書き出す。
  • それぞれの財産が、結婚前から持っていたものか、相続・贈与で取得したものかを分けて確認する。
  • 財産分与で確認する財産を読む。

ここまでの内容で、ご自身で進められそうでしたら、このまま次の手順に進んでください。作成が難しい場合や、作った書類に不安が残る場合は、書類の作成・チェックを承ります。主な条件は合意していて、一部のすり合わせが必要な場合は、1か月サポートから始めます。

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