財産分与は、相手の年収や立場で決まるものではありません

離婚を考えた時、「相手の方が収入も高い」「社会的な立場もある」「自分では太刀打ちできない」と感じる方がいます。しかし、財産分与で重要なのは、相手の年収や社会的地位ではありません。確認すべきなのは、婚姻期間中に夫婦でどのような財産を築いてきたのかという事実です。財産分与は、感情や相手の主張で決まるものではなく、民法768条に基づく制度です。

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財産分与の根拠は民法768条にある

財産分与とは、離婚した夫婦の一方が、相手方に対して財産の分与を求めることができる制度です。ただし、離婚すれば自動的に財産が分けられるわけではありません。夫婦で話し合い、対象となる財産や分け方を決める必要があります。話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所で調停や審判によって判断されることになります。

判断されるのは誰の名義かではない

財産分与でよくある誤解は、「夫名義だから自分には関係ない」という考えです。しかし、基準になるのは名義ではありません。婚姻期間中に夫婦の協力によって形成された財産かどうかです。

対象になる可能性があるものには、預貯金、不動産、保険、退職金、有価証券などがあります。一方で、結婚前から所有していた財産や、相続によって取得した財産などは、原則として対象外です。

2分の1ルールは法律上も明確になった

財産形成への貢献について、明らかな差がない場合は、夫婦の寄与は等しいものとして扱われます。これは、実務で長く使われてきた2分の1ルールを法律上明確にしたものです。

専業主婦や扶養内パートであっても、家庭を支えてきたことは財産形成への貢献として考えられます。収入がないことだけを理由に、財産分与で不利になるわけではありません。

大切なのは、まず財産の全体像を把握すること

離婚の話が出た時、多くの方は相手の言葉や態度に意識が向きます。しかし、人生の判断をするためには、まず現在地を知る必要があります。

預貯金はいくらあるのか。住宅ローンは残っているのか。不動産の価値はどうなっているのか。退職金や将来の年金はどうなるのか。これらが分からないままでは、相手が提示した条件が妥当なのか判断できません。

改正で財産確認の仕組みも変わりました

2026年4月1日に施行された改正民法では、財産分与について、考慮する事情の明確化や、家庭裁判所による財産情報の開示命令制度が新設されました。

また、財産分与を請求できる期間も、従来の2年から5年に延長されています。ただし、この変更が適用されるのは、2026年4月1日以降に離婚が成立した場合です。

一方で、年金分割の請求期限は2年のままです。財産分与と年金分割は別の制度であり、期限も異なります。離婚後に手続きを考える場合は、それぞれの期限を確認しておく必要があります。

まとめ

財産分与は、相手の年収や立場によって決まるものではありません。重要なのは、婚姻期間中にどのような財産が形成され、現在どのような状態になっているのかを把握することです。

相手が強く見える時ほど、必要なのは感情的な対抗ではなく、自分の現在地を確認することです。法律とお金という事実を整理することで、修復を選ぶ場合も、離婚を選ぶ場合も、相手に流されず、自分自身で判断できる状態をつくることができます。

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