離婚公正証書の作成手順

この記事では、離婚公正証書を作るまでの手順を、条件の整理から作成当日まで順に説明します。読み終えた後は、公証役場への相談から作成当日までの段取りを、ご自分で組めます。

目次

離婚公正証書とは何ですか

離婚公正証書は、公証役場で公証人が作成する公的な書面です。

協議離婚では、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、親子交流、住まいのことなどを夫婦で決めます。ただし、口約束のままでは、後で内容を確認できなくなることがあります。

特に、養育費、財産分与、慰謝料などのお金の支払いがある場合は、公正証書にしておく意味があります。

公正証書に強制執行認諾文言を入れると、支払いが滞った場合に、家庭裁判所の調停や審判を経ずに強制執行の手続へ進めることがあります。法務省も、公正証書に強制執行認諾文言がなければ、その公正証書によって強制執行を行うことはできないと説明しています。詳しくは、法務省の案内で確認できます。 (法務省)

先に離婚条件を整理する

公正証書は、夫婦で決めた内容を形にする書面です。

そのため、最初に必要なのは、公証役場へ行くことではありません。先に、夫婦で何を決めるのかを整理します。

離婚公正証書では、主に次の内容を確認します。

  • 離婚すること
  • 親権
  • 監護の分担
  • 養育費
  • 親子交流
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 年金分割
  • 住まい
  • 住宅ローン
  • 進学費用
  • 医療費
  • 清算条項
  • 通知義務
  • 強制執行認諾文言

すべてを必ず入れるわけではありません。夫婦で決める必要がある項目に絞って、公正証書にできる形へ整理します。

離婚協議書案を作る

夫婦で話し合って決めた内容は、離婚協議書案として書き出します。

手書きでも、パソコンで作ったものでも構いません。ただし、公証人が内容を確認し、公正証書案を作るための材料になりますので、他人が読んでも分かる形にしておく必要があります。

特に、お金の支払いについては、次の点を具体的にします。

  • 誰が支払うか
  • 誰に支払うか
  • いくら支払うか
  • いつ支払うか
  • いつまで支払うか
  • どの口座へ支払うか
  • 支払いが遅れた場合にどうするか

内容があいまいなまま公正証書にすると、後で使いにくくなることがあります。

公証役場へ事前相談する

離婚協議書案ができたら、公証役場へ事前相談します。

公証役場は全国にあります。どの公証役場を利用するかは、当事者の住所地に限定されません。ただし、実際には、夫婦のどちらかが行きやすい公証役場を選ぶことが多いです。

公証役場へは、事前に電話などで予約を入れます。

公証役場によって、資料の送り方や打合せ方法が異なる場合があります。メール、郵送、持参など、どの方法で案文や資料を送るかは、利用する公証役場に確認します。

全国の公証役場は、日本公証人連合会の公証役場一覧で確認できます。

公証役場へ提出する資料

公正証書を作るときは、本人確認資料などが必要です。

日本公証人連合会は、個人が本人として公正証書を作成する場合の確認資料として、印鑑登録証明書と実印、運転免許証と認印、マイナンバーカードと認印、パスポート・身体障害者手帳・在留カードのいずれかと認印などを案内しています。詳しくは、日本公証人連合会の必要書類で確認できます。 (日本公証人連合会)

離婚公正証書では、事案に応じて次のような資料を準備します。

  • 離婚協議書案
  • 本人確認資料
  • 印鑑登録証明書
  • 実印または認印
  • 戸籍全部事項証明書
  • 養育費の基礎になる収入資料
  • 財産分与に関する資料
  • 不動産資料
  • 住宅ローン資料
  • 年金分割のための情報通知書

公証役場によって、必要資料が異なる場合があります。事前に確認してから準備します。

公証人が公正証書案を作成する

資料を提出すると、公証人が公正証書案を作成します。

公正証書案ができたら、内容を確認します。

確認する主な点は、次のとおりです。

  • 氏名や住所に誤りがないか
  • 養育費の金額と期間が合っているか
  • 財産分与の内容が合っているか
  • 慰謝料の支払方法が合っているか
  • 年金分割の内容が合っているか
  • 親子交流の内容が合っているか
  • 清算条項の範囲が広すぎないか
  • 強制執行認諾文言が入っているか

誤りや修正したい点がある場合は、公証役場へ伝えます。

公正証書は、作成日当日に初めて確認するのではなく、事前に案文を確認しておく方が安全です。

作成日を予約する

公正証書案がまとまったら、作成日を予約します。

作成日には、原則として夫婦双方が公証役場に行きます。

公証人が内容を確認し、当事者が署名押印します。

本人確認資料や印鑑など、当日に必要なものは、事前に公証役場へ確認しておきます。

代理人で作成する場合

夫婦本人が公証役場へ行けない場合は、代理人によって作成することもあります。

代理人で作成する場合は、本人から代理人への委任状、本人の印鑑登録証明書、代理人の本人確認資料などが必要になります。日本公証人連合会も、代理人によって公正証書を作成する場合には、本人作成の委任状と本人の印鑑登録証明書、代理人自身の確認資料が必要になると案内しています。(日本公証人連合会)

ただし、離婚公正証書では、内容や公証役場の運用によって確認事項が変わることがあります。

代理人で進める場合は、最初から公証役場に確認しておく必要があります。

公正証書を作成する当日

作成日当日は、公証人が内容を確認します。

そのうえで、当事者または代理人が署名押印します。

作成された公正証書の原本は、公証役場に保存されます。

当事者には、正本または謄本が交付されます。

養育費や財産分与などの支払いを受ける側は、将来の手続に備えて、正本を保管しておくことが重要です。

公証役場に支払う手数料

公正証書を作成する場合は、公証役場に手数料を支払います。

手数料は、原則として、公正証書に記載する金額などをもとに計算されます。

日本公証人連合会は、離婚給付契約について、慰謝料・財産分与と養育料を別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額が公正証書の手数料になると説明しています。また、養育料の支払いは定期給付に当たりますが、支払期間が長期にわたる場合の目的価額の上限は、5年分の支払金額の総額とされています。詳しくは、日本公証人連合会の手数料で確認できます。 (日本公証人連合会)

費用は、養育費、財産分与、慰謝料などの金額や、公正証書の枚数によって変わります。

事前に公証役場で確認しておくと安心です。

公正証書を作るタイミング

離婚公正証書は、できるだけ離婚届を出す前に作る方が安全です。

離婚届を先に出すと、その後に相手が公正証書の作成に協力しなくなることがあります。

特に、養育費、財産分与、慰謝料などの支払いがある場合は、離婚届を出す前に条件を整理し、公正証書にする段取りを進めておく方がよいです。

ただし、離婚後でも公正証書を作ることはできます。

その場合も、相手の協力が必要です。

公正証書作成前の確認表

項目確認すること
養育費月額、支払日、支払期間、振込先
進学費用入学金、授業料、大学費用をどうするか
医療費通常の医療費と高額な医療費をどうするか
財産分与預貯金、不動産、保険、車、退職金見込み
慰謝料支払うか、金額、支払方法
年金分割合意分割をするか
親子交流頻度、場所、受け渡し、連絡方法
住まい誰が住むか、退去するか、名義をどうするか
住宅ローン誰が払うか、金融機関の確認が必要か
清算条項追加請求を残すか、終わらせるか
強制執行強制執行認諾文言を入れるか

この記事の要点

離婚公正証書を作るには、先に夫婦で離婚条件を整理します。

そのうえで、離婚協議書案を作り、公証役場へ事前相談します。

公証人が公正証書案を作成し、当事者が内容を確認したうえで、作成日に署名押印します。

公正証書の原本は公証役場に保存され、当事者には正本または謄本が交付されます。

養育費、財産分与、慰謝料などの支払いについて強制執行に備えるには、強制執行認諾文言を入れることが重要です。

離婚届を出してから公正証書を作ろうとすると、相手が協力しないことがあります。

離婚届を出す前に、必要な約束ごとを整理し、公正証書にできる形へ整えておくことが大切です。

次にやること

この記事のあとは、次の順で進めます。

ここまでの内容で、ご自身で進められそうでしたら、このまま次の手順に進んでください。作成が難しい場合や、作った書類に不安が残る場合は、書類の作成・チェックを承ります。主な条件は合意していて、一部のすり合わせが必要な場合は、1か月サポートから始めます。

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