離婚しても親としての責任は終わりません

夫婦であることと、親であることは別の問題です。離婚によって夫婦関係は終わっても、子どもの親であることは変わりません。

令和8年4月1日に施行された民法改正では、父母は婚姻関係や親権の有無にかかわらず、子どもの人格を尊重し、その利益のために養育する責務を負うことが明確にされました。また、離婚後は父母の双方を親権者とする共同親権と、父母の一方を親権者とする単独親権のいずれも選択できるようになっています。

もっとも、共同親権を選んだからといって、それだけで子どもの生活が整うわけではありません。誰と暮らすのか、日常の世話は誰が担うのか、養育費をいくら支払うのか、親子交流をどのように行うのかなど、具体的な取り決めが必要になります。

離婚では、親権だけが注目されがちです。しかし、子どもの生活を支えるためには、監護、養育費、親子交流、進学や医療に関する考え方まで含めて整理しておくことが重要です。

子どもにとって大切なのは、親同士が対立し続けることではありません。離婚後も安心して生活できる環境を整えることです。そのためにも、感情だけで判断するのではなく、子どもの利益を中心に考えながら、必要な事項を書面で明確にしておくことが大切です。

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