夫婦には「同居・協力・扶助」の義務があります

結婚すると、夫婦には法律上、「同居・協力・扶助」の義務が生じます。これは民法752条で定められている夫婦の基本的なルールです。ただ一緒に住むという意味ではなく、互いに支え合いながら生活を築いていくことが求められています。

同居とは、原則として夫婦が共同生活を送ることです。協力とは、家事や育児、仕事など、それぞれの事情に応じて家庭生活を支えることをいいます。扶助とは、生活に困っている配偶者を支え、必要な援助を行うことです。

もっとも、別居しているからといって、直ちに法律違反になるわけではありません。単身赴任や入院、介護、DVから避難するための別居など、正当な理由がある場合は、この義務に反するものではありません。

一方で、正当な理由もなく家を出て生活を放置したり、生活費を負担せず相手を困窮させたりするような場合には、法律上の問題となることがあります。不倫や離婚の相談では、「別居した」という事実だけではなく、なぜ別居したのか、どのような生活状況だったのかを確認することが重要です。

離婚を考える場面では、感情だけで相手を評価するのではなく、法律上どのような義務があり、その義務がどのように果たされていたのかを整理することが、適切な判断につながります。

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