不倫が発覚すると、まず感じるのは怒りや悲しみです。「なぜ裏切られたのか」「なぜ自分だけ知らなかったのか」「相手は責任を取らないのか」と、さまざまな感情が生まれます。
しかし、法律の視点で見ると、不倫は単なる夫婦間の問題ではありません。一定の場合、不倫によって受けた精神的苦痛について、配偶者や不倫相手に対する損害賠償の問題になります。
不倫は法律上どのように扱われるのか
法律上、不倫は「不貞行為」と呼ばれます。一般的には、婚姻関係にある人が、配偶者以外の人と自由な意思で性的関係を持つことを指します。
ただし、法律上問題になるのは「不倫があった」という事実だけではありません。不倫による損害賠償を考える場合、次の点を確認する必要があります。
・誰が関係しているのか
・不貞行為を確認できるのか
・どのような影響が生じたのか
慰謝料は不倫への罰金ではありません
不倫による慰謝料は、相手を罰するためのお金ではありません。民法709条は、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した場合、その損害を賠償する責任を定めています。
民法710条は、この損害に精神的な苦痛も含まれることを定めています。不倫によって夫婦関係の平穏や権利利益が侵害された場合、この精神的苦痛に対する賠償が慰謝料です。
そのため、「不倫されたから慰謝料を請求できる」という単純なものではありません。法律上は次の点を整理することが重要です。
・どのような損害が発生しているのか
・誰に対して責任を求めるのか
・何を証明する必要があるのか
誰に慰謝料を請求できるのか
不倫は、配偶者と不倫相手の二人によって行われます。民法719条は、複数の人が共同で不法行為を行った場合、全員が連帯して賠償責任を負うことを定めています。これを「共同不法行為」といいます。
被害を受けた側は、配偶者や不倫相手に対して慰謝料請求を検討できます。ただし、請求するためには、次の点を確認する必要があります。
・不貞行為を確認できる証拠があること
・不倫相手を特定できること
・相手が婚姻関係を認識していたこと
また、民法724条は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で請求権が時効消滅すると定めています。不倫が発覚したからといって、必ず慰謝料請求が認められるわけではありません。
証拠と情報は役割が違います
不倫問題では、「証拠」と「相手の情報」は別の役割があります。証拠は、不貞行為があったことを説明するために必要です。
一方、氏名や住所などの情報は、相手を特定し、誰に対して請求するのかを決めるために必要です。証拠があっても、相手を特定できなければ請求手続きを進めることは難しくなります。相手が分かっていても、不貞行為を証明できなければ慰謝料請求が認められるとは限りません。
不倫発覚後にまず必要なのは結論を急ぐことではありません
不倫が発覚すると、すぐ相手に責任を求めたいと思うことがあります。しかし、不倫問題で最初に考えるべきことは慰謝料だけではありません。
離婚するのか、修復を目指すのか。不倫相手へどのように対応するのか。今後の生活や財産をどう守るのか。複数の問題を同時に考える必要があります。
慰謝料請求は、不倫問題の一部分です。その後の人生を考えるなら、不倫問題全体を見ながら判断することが重要です。
法律を知ること
法律を知ることは、相手を責めるためだけではありません。今の自分の状況を把握するための基準になります。次に何を確認し、どう進めるかを判断するための基準にもなります。
不倫発覚後に必要なのは、感情だけで動くことではありません。状況を確認し、自分にとって納得できる方向を考えることです。
